学会について

設立趣旨

「日本夢学会」は、統合的な夢学を目指す有志に活躍と交流の場を提供し、夢学の重要性を広く世に発信することを目的として設立されました。

夢学は、人間の心や意識に関わる学問分野であれば密接な関連性を示す極めて学際的な研究領域です。したがって夢学は、「外面学」としての側面と「内面学」としての側面の両方を兼ね備えています。

外面学としての夢学は、医学、生理学、脳科学、神経学、看護学、薬学、睡眠学、精神神経免疫学、生命科学、認知科学、社会学、システム科学などと密接に関係しています。

内面学としての夢学は、哲学(形而上学)、心理学(超心理学)、精神分析学、文学・芸術(美学)、倫理学、人類学、教育学、言語学、記号学、現象学、歴史学、神話学、宗教学、神智学などと密接に関係しています。

日本夢学会では、ひとつの研究領域にとらわれることなく、常に統合的な学問としての夢学を目指します。

「夢」という現象は、極めて個人的な営為であると同時に、全人類が時空を超えてつながる「超・公的(トランスパブリック)」な現象でもあります。歴史的に見ても、人類史の原初から現代に至るまで、連綿と営まれてきた夢認識(夢学)の流れというものがあります。

たとえば、古代ローマ帝国の将軍ジュリアス・シーザーは、自分がみた夢を夢占い師に判断させて政治的(軍事的)決断を下した、という記録が残されています。そして皆さんご存知のように、約120年前、フロイトやユングの登場によって、夢は精神分析や精神病の治療に大いに役立てられました。さらにベトナム戦争の時代には、帰還兵のPTSDの治療のために夢が再注目され、「人間性回復運動(ヒューマンポテンシャル・ムーヴメント)」を機に、夢を特殊な治療目的ではなく個人の成長や幸福追求に役立てるべく、ドリームワークの様々な手法が開発されてきました。

さて、21世紀の初頭である現在、この時代ほど「個」と「全体」が統合的に語られることが求められる時代はありません。それは、今全人類に突きつけられている地球規模の諸問題を考えてもはっきりしています。思い起こせば、21世紀は国際的なテロ事件によって幕を開け、自然災害からの原発事故、新型コロナウィルス感染症のパンデミック、そして侵略戦争という具合いに畳みかけてきた受難の連続です。これらはどれをとっても、全体的なコントロールが重要でありながら、その鍵を握るのは個々人のものの考え方・感じ方とそれに基づく行動のあり方である、という象徴的な共通点を持ちます。

まだあります。世界的な環境問題、自然災害、社会的格差、食糧難、貧困や飢餓の問題、緊張の高まる国際問題などはどれも、「個」であると同時に「全体」でもある、「個」のありようが「全体」にも直結し、「全体」のありようが直ちに「個」に影響する、という事情において共通しているのです。どの問題をとっても、「他人事」「対岸の火事」を決め込めるものはありません。ところが、私たちはいまだに「個」と「全体」を直結させるメディア(媒体)あるいはパラダイム(規範)を明確に持つに至っていないのです。

この全人類的テーマ(課題)において、統合的な「夢学」は今後中心的な役割を果たす潜在的可能性を秘めています。この取り組みは、とっくの昔に着手されていて然るべき分野でしたが、特に日本においては、その着眼点すら今までほとんど持たれてこなかったのです。

今こそその時です。

実は、日本夢学会の姉妹団体である夢研究・実践民間団体「ドリームフレンド・風」は、数十年前からすでにこうしたコンセプトのもとに、基礎的な実験・研究とドリームワーク、ドリームカウンセリングの臨床を積み重ねてきました。その実績と成果を踏まえたうえで、今こそ「夢学」をより広範で深淵な統合的学問分野へと発展させる時だと確信し、その実践の場としての「日本夢学会」を設立するに至りました。

私たちは、「夢」という共通項をもとに、あらゆる学問分野を横断し、個と全体をつなぐ新しいパラダイムを確立し、人類全体の平和と幸福に貢献すべく、垣根を超えた研究・臨床・開発・交流・教育を実践していく所存です。

学会憲章(5W1H)

What(何を)

〇私たちは、「夢とは何か」を追究するとともに、夢を生み出す源とは何かも同時に追究します。それは、「人間とは何か」を統合的に追究することでもあります。つまり「夢学」とは、「統合人間学」であると認識しています。

〇私たちは、そのために必要なあらゆる活動を、本学会の場で展開していきます。

〇具体的な活動としては、カンファレンスの運営、会報(ニューズレター)や論文集の発行、各種講座やセミナーの開催、分科会の運営、その他会員同士の交流の場作り、夢の専門家(ドリームワーカーなど)の養成・教育、認定試験の実施、教育資源(テキスト、映像・音声メディア)の制作、などを展開していきます。


Why(なぜ)

〇「人はなぜ夢をみるのか」この究極の問いを、私たちは常に念頭に置きながら活動していきます。

〇なぜなら、それこそがすべての人を幸せにし、成長させ、世界に平和をもたらす大きな鍵になると確信しているからです。

○私たちは、「(たとえそれが悪夢であっても)人は理由があって夢をみる」との基本認識のもとに夢学のあるべき姿を追究していきます。

〇人を幸せにもしないし、成長させもしないし、世界に平和をもたらしもしないような営みを、私たちは「科学(学問)」とは呼びません。


Who(誰が/誰を)

〇私たちは、夢という共通項において、万人が平等であり、万人が主権を持ち、究極的に自由であることを認めます。

〇特に、夢の意味を読み解く現場において、夢の提供者は病人でもなければ下等な人間でもありません。たとえば、カウンセリングの場では、クライアントが主役であり、カウンセラーは脇役にすぎません。

〇何が正解なのか、最後に判断を下すのは、あくまで夢の所有者です。答えは、いかなる夢学理論にも存在しません。ましてや分析者やカウンセラーに答えがあるはずもありません。

○その他、夢学に関する実験・研究の現場においては、被検者こそが主役であり、研究者はその主役に寄り添う脇役にすぎません。

〇夢を取り扱う者は、夢を単なる物理現象・生理現象としてではなく、一個の人格を有するものとみなし、夢に対して常に謙虚であり、夢にへりくだる必要があります。

〇(夢の所有者を含め)あらゆる人が夢に寄り添うのであり、夢を支配、歪曲、改竄しようとしたりしてはなりません。


How(どのように)

〇私たちが扱うのは「ドリーム・サイエンス」であると同時に「ドリーム・テクノロジー」でもあります。もちろんそれは、人を幸せにし、成長させ、世界に平和をもたらすための科学技術です。

〇たとえ基礎的な研究をするうえでも、私たちはこの究極の目的を忘れてはなりません。

〇上記の目的を果たすためには、特定のジャンルや方法にこだわることなく、常に統合的に、学際的に取り組みます。


When/Where(いつ/どこで)

〇私たちは、以上のことを実現するために、「いつ/どこで」の「場作り」を大切にします。夢学の有志に喜びと活気に溢れた共有の場を提供することが、私たちの大きな使命でもあると認識しています。

※以上のことに同意できる人なら、誰でも「日本夢学会」の会員になる資格を有します。

沿革

日本夢学会は、夢研究民間団体「ドリームフレンド・風(かぜ)」のメンバーおよびその関係者らによって、2023年に正式に設立されました。 なお、「ドリームフレンド・風」は、日本夢学会と密接な協力関係を保ちながら、独立した研究機関として、独自のドリームワークメソッドの開発・研究・実験およびその成果を、広く一般に提供する業務を、従来通り遂行します。 ここでは、「ドリームフレンド・風」の活動に始まり、本学会の設立までを、沿革としてご紹介します。

●1989年 大高誠一・大高ゆうこ
ホロトロピックブレスワークの合宿に参加したことをきっかけに、トランスパーソナル心理学研究とオリジナルドリームワーク開発に着手。

●1990年〜1992年 大高誠一・大高ゆうこ
ホロトロピックブレスワーク参加者のためのフォローアップ会を主宰。

●1991年〜1993年 大高誠一・大高ゆうこ
トランスパーソナル心理学ファシリテーター必須の精神修行体験(遍路・滝行・参籠・チベット仏教哲学履修など)各種参加。

●1993年 大高誠一・大高ゆうこ
トランスパーソナル心理学を基礎としたオリジナルドリームワークの研究開発および普及を目的とした任意団体「ドリームフレンド・風」を設立。

●1997年 大高誠一・大高ゆうこ
IASD(国際夢研究協会)入会(本部米国)。

●1998年 小林敦
大高夫妻と出会い、「ドリームフレンド・風」に参加。

●1999年 大高ゆうこ
アラン・シーゲル他著『~ドリームキャッチング~ 子どもの心を掴む本・癒す本』(株式会社ゼスト刊)を監修

●2000年 大高誠一・大高ゆうこ・小林敦
ドリームヘルパーセレモニー合宿を開催。
「日本夢学会」の設立を構想。
DI技法の理論構築。
北海道有珠山噴火がきっかけで、「共通無意識の発出による夢」研究に着手。

●2001年 大高誠一・大高ゆうこ
「差し替え式夢解き日記帳」実用新案登録第3075733号
東京発明展出展審査通過、出展
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法・東京都認定事業

●2002 年 大高誠一・大高ゆうこ
ドリームヘルパーセレモニー合宿を開催。

●2003 年 大高誠一、病に倒れる。その後、長い闘病生活へ。

●2013年 大高ゆうこ
Amazon-キンドル電子書籍『今度こそ!人生を変える魂のメッセージ31』出版
Amazon心理学・認識論・ノンフィクション3部門で1位を獲得。

●2015年 大高ゆうこ
IASD日本支部カンファレンスにて、「夢のあぶり出し実験・第1次」発表。

●2017年 大高ゆうこ・小林敦
「夢解き日記帳」を小冊子として制作。
日本サイ科学会にて合同講演。

●2019年 大高誠一逝去。

●2020年 大高ゆうこ・小林敦
大高誠一の衣鉢を継ぎ、日本夢学会設立準備開始。
コロナ禍をテーマとするドリームヘルパー実験(第一回)を実施。

●2021年 大高ゆうこ・小林敦
コロナ禍をテーマとするドリームヘルパー実験(第二回)を実施。
小林が「インテグラル夢学」を発表。

●2023年 大高ゆうこ・小林敦
4月1日 日本夢学会を設立。

<講座、ワークショップ、メディア出演等>

●1995年〜2021年の普及活動
コープ生協立川、曙橋「スペース輪」、オリンピック記念青少年センター、国立婦人教育会館、世田谷区民集会所等で、単発ワークショップ、合宿ワークショップ等主催、「ストリートアカデミー」にて講師登録・講座開設

●「ドリームフレンド・風」公認ドリームカウンセラー養成講座主催

●メディア関連
「名前のない新聞」、ウェブ女性誌、NPO法人れんげ舎機関紙、テレビ東京トレンド研究所等で取材、連載、ケーブルTV番組「ゲノムの予言#13」制作協力・出演

会則(会員規約)

日本夢学会 規約

第1条 名 称
本会は、日本夢学会 と称する。

第2条 目 的
本会は、夢学の重要性を広く発信し、統合的な夢学を目指す有志に活躍と交流の場を提供し、後進を育成し、会員の人格の向上を図るとともに、わが国のシンクタンクとして諸外国との交流などを行なうことを目的とする。

第3条 事 業
本会は前条の目的を達成するために、次の項目に該当する事業を行なう。

1.夢学に関する知識や技能を習得し、向上させるためのカンファレンス、研究発表会、講演会、勉強会、セミナー、ワークショップ、イベント等の開催、他の関連団体との交流・協力、人材育成、資格認定試験の実施、各種プログラムやメディアの開発・制作を行なう。

2.日本および海外の夢学およびその他の学術分野の発展に貢献する為のその他の事業を行なう。

3.その他、前条の目的を達成する為の事業を行なう。

第4条 入 会
会員として入会しようとする者は、本会所定の入会申込書を事務局に提出し、代表理事の承認を得るものとする。

第5条 会 員
会員は、本会の目的に賛同し本規約を承諾したうえで入会を申込み、事務局での会員登録が完了した個人あるいは団体とする。
(1)一般会員
本会の目的に賛同し、規約を遵守し、指定された会費を支払う者とする。
(2)学生会員
本会の目的に賛同し、規約を遵守し、指定された会費を支払う学生とする。
(3)学術会員
夢学の学術的活動を行なう者で、本会の目的に賛同し、規約を遵守し、指定された会費を支払う者とする。学歴や所属は特に問わない。
(4)賛助会員
本会の目的に賛同し、規約を遵守し、指定された会費を支払い、本会の活動を援助する個人または団体とする。
(5)名誉会員
本会の趣旨や活動に関してとくに功績のあった者で、役員会で承認された者とする。名誉会員は、役員会に出席し、意見を述べることができる。

第6条 会員の持分
本会の財産は総有に属するものであり、会員が持分の分割請求および払戻請求をすることは、いかなる場合もできないものとする。

第7条 会 費
本会の会員は、別に定められる会費を、それぞれの会員資格に応じて納付しなければならない。既納の会費は、いかなる事由があっても、これを返却しない。

第8条 経費の支弁
本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。

第9条 予 算
代表理事は収入ならびに支出の予算を立案して総会に提出し過半数の同意をもって承認を得るものとする。

第10条 事業報告および決算
代表理事は適宜の様式で事業報告書および収支報告書を作成し、それぞれに監査を経て総会で過半数の承認を得なければならない。

第11条 役 員
1本会に、次の役員を置く。
(1)代表理事   1名
(2)特任上席理事  1名
(3)理事    1名以上5名以内
(4)監事    1名

2役員は総会において、会員の互選により、過半数の同意をもって選任する。

3本会の役員の任期は(特任上席理事を除き)2年とする。(特任上席理事の任期は特にこれを設けない)

(1)ただし、役員の再任はこれを妨げない。

(2)役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を果たさなければならない。

(3)補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4代表理事は、会務を総括し、会を代表するとともに、総会および役員会においてその議長となる。

5特任上席理事は、永世名誉会員と位置づけ、会務全般の世話役ないし相談役としてその任に就き、代表理事に事故あるときは、その職務を代理する筆頭とする。

6理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるときは、特任上席理事とともにその職務を代理する。

7監事は、会計処理及び資産の状況、業務の執行状況を監査する。

8監事は、会計処理及び資産の状況又は業務の執行状況について不正の事実を発見したときは、臨時総会の招集を請求し、これを総会に報告することとする。

9監事は、他の役職及び監査以外の業務を兼任する事はできない。

10役員は、本会の役員としてふさわしくない行為があった時、または特別の事情がある時は、その任期中であっても役員会の出席役員の過半数の議決により、代表理事がこの役員を解任することができる。

11代表理事は、本会の役員としてふさわしくない行為があった時、または特別の事情がある時は、その任期中であっても総会の出席会員の過半数の議決により解任することができる。

12特任上席理事は、本会の役員としてふさわしくない行為があった時、または特別の事情がある時は、総会の出席会員の過半数の議決により解任することができる。

第12条 役員会
役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない会務の執行に関し議決する。
役員会の決議は過半数の賛成でこれを決し、議事録を作成することとする。

第13条 事務局
本会の雑務を処理するため、事務局を事務局長宅に置く。
事務局には事務局長及び事務局員を置き、代表理事がこれを任免する。

第14条 総 会
1本会の総会は、定時総会及び臨時総会とし次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)定時総会は、事業年度終了後すみやかに開催する。

(2)臨時総会は、代表理事が必要と認めたときに開催する。

(3)臨時総会は、総会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

(4)臨時総会は、第11条第8項の規定により監事から開催の請求があったときに開催する。

2総会の招集は代表理事が行なう。

3総会の議長は、代表理事がこれにあたる。

4会員は総会に於いて各々1箇の表決権を有する。

5やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。

6総会は会員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開き議決することはできない。
但し書面表決書または委任状をもって出席とみなすことができる。

7議案の決議は出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

8総会の決議事項及び報告事項は、次のとおりとする。
(1)規約の変更
(2)会員の加入及び除名に関する事項
(3)事業報告及び決算、事業計画及び予算
(4)役員の改選
(5)解散
(6)その他必要と認めた事項

第15条 総会の議事録
1総会の議事については、議長が次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。

3議事録は総会から10年間は事務局が保管し、会員の請求があったときは議事録を閲覧させなければならない。

第16条 届出事項の変更
会員は、住所、氏名、電話番号など入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は、ただちに事務局に届け出る事とする。

第17条 会員の退会・除名および会員資格の喪失
1事務局への退会届けの提出をもって退会とする。
2会員の退会は何人もこれを妨げてはならない。
3会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった時は、役員会の議決を経て、代表理事がこの者を除名できるものとする。
4会員が次の各号の一つに該当する時は、その資格を失うものとする。
(1) 死亡(団体の会員については解散)
(2) 退会の申し出をした時
(3) 会費を2年以上滞納した時
(4) 会員更新時期にあたり、更新手続きを行なわない時
(5) 除名された時

第18条 変 更
この規約は、総会において4分の3以上の承認がなければ変更できない。

第19条 解 散
本会の解散については、総会において4分の3以上の承認を得なければならない。

第20条 残余財産の処分
本会の解散時に有する残余財産の処分方法については総会の議決による。

第21条 事業年度及び会計年度
本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第22条 設立年月日
本会の設立年月日は、令和5年4月1日とする。

第23条 所在地
本会の所在地を次のとおりとする。
〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙3248-52
上記は事務局の所在地を兼ねる。

附 則
1.本規約は、令和5年4月1日制定し、即日これを適用する。